日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効

厚生労働省は2025年9月10日、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」が本年12月1日に効力を生ずることを発表した。この協定は2024年1月19日に署名され、9月10日にオーストリア首都ウィーンで効力発生のための外交上の公文交換が行われた。

現在、日・オーストリア両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、両国で年金制度等への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払い等が生じている。この協定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなる。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できる。

この協定の発効により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・オーストリア両国間の人的交流や経済交流の一層の促進が期待される。日・オーストリア社会保障協定は、我が国にとって24番目の社会保障協定となる。現在、日本が社会保障協定を締結している国は23カ国で、在オーストリア邦人数は1,338名、在留オーストリア人数は515名となっている。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。

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