「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務として空港アクセス鉄道整備
概要
空港アクセス鉄道の整備・機能強化を加速するために創設された利子補給金制度の運用に向け、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。施行令第4条に「空港アクセス鉄道整備費利子補給金」を新たに規定し、機構が同利子補給金を交付する業務を行えることを明確にする。公布・施行日は令和8年11月5日。
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要点
- 改正政令が閣議決定された。
- 施行令第4条に空港アクセス鉄道整備費利子補給金を追加する。
- 公布・施行日は令和8年11月5日。
概要
令和8年度予算で、空港アクセス鉄道の整備・機能強化を加速するための利子補給金制度が創設された。制度の運用では、機構が国から補助金に該当しない給付金を受け、これを財源として一定の鉄道事業者に交付する仕組みとなる。
詳細
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)は、機構の名称、目的、業務範囲などを定める。同法第13条第2項第1号では、都市鉄道に係る鉄道施設等の建設などを行う鉄道事業者への補助金等の交付業務を機構が実施できる。補助金等には、補助金のほか、相当の反対給付を受けない給付金で政令で定めるものが含まれ、その詳細を施行令第4条(平成15年政令第293号)が定めている。
改正では施行令第4条に「空港アクセス鉄道整備費利子補給金」を加える。これにより、利子補給金を機構の業務として交付することを明確にする。