「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果について公表しました。
概要
金融庁は、金融商品取引業者の自己資本規制比率の算出における解約可能なリースに係る固定資産等の取扱いを定める内閣府令・告示の改正を公布した。令和8年7月31日から8月31日まで意見を募集し、27件のコメントが寄せられた。改正内容とパブリックコメントへの考え方を別紙で示し、内閣府令・告示は令和8年10月30日に公布、施行・適用された。
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要点
- 自己資本規制比率の算出で、解約可能なリースに係る固定資産等の取扱いを整備した。
- 意見募集に27件のコメントが寄せられた。
- 改正内閣府令・告示は公布され、施行・適用された。
概要
金融庁は「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件」を公布した。
改正案は令和8年7月31日から令和8年8月31日まで公表され、広く意見募集が行われた。コメントの概要と金融庁の考え方は別紙1に、改正内容は別紙2及び別紙3に掲載されている。
詳細
改正は、金融商品取引業者の自己資本規制比率を算出する際、自己資本から控除すべき固定資産等のうち、解約可能なリースに係るものの取扱いについて所要の規定を整備するもの。
本件の内閣府令及び告示は令和8年10月30日に公布され、同日から施行・適用された。