全国段ボール工業組合連合会に対して取引適正化に向けた要請を行いました

概要

公正取引委員会は、段ボール製品、紙器製品等の製造販売業者による改正前の下請法違反を認定し、この1年間で勧告を2件行った。いずれも、発注を長期間行わない印版等を、保管費用を負担せず中小受託事業者に保管させた行為が、不当な経済上の利益の提供要請に該当すると判断された。調査で無償保管が業界慣習と確認されたことを踏まえ、関係3機関は全国段ボール工業組合連合会に事例の周知、会員企業への法令遵守の促進、慣習の見直しと継続的なフォローアップを要請した。

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要点

  • 無償保管を不当な経済上の利益の提供要請と認定した勧告が2件行われた。
  • 関係3機関は業界団体に、事例周知、法令遵守の促進、商慣習の見直しを要請した。
  • 調査で、印版等の無償保管が業界の商慣習と確認された。

概要

下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)は、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)となった。公正取引委員会は、段ボール製品、紙器製品等の製造販売業者による改正前の下請法第4条第2項第3号違反について、この1年間で勧告を2件行った。

2件では、貸与した印版等を用いる製品を長期間発注しない一方、保管費用を負担せず中小受託事業者に保管させた行為が、不当な経済上の利益の提供要請に該当すると判断された。

影響

中小企業庁及び公正取引委員会は、段ボール製品、紙器製品等の製造販売業者による取適法違反行為に、引き続き迅速かつ厳正に対処する。

詳細

中小企業庁、公正取引委員会及び経済産業省は令和8年10月22日、全国段ボール工業組合連合会に、勧告事例と無償保管が問題となることを記載したリーフレットの業界内周知、会員企業への取適法違反の是正・未然防止及び価格転嫁に係る法令遵守の促進、無償保管の商慣習の見直しと継続的なフォローアップを要請した。

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