「物資の流通の効率化に関する法律施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
概要
中継輸送を推進する改正法の施行に伴い、関連する二つの施行令を整備する政令が閣議決定された。貨物自動車中継輸送実施計画の認定等に関する国土交通大臣の権限の一部を地方運輸局長に委任し、中小企業基盤整備機構法施行令では条項ずれに対応する。公布は令和8年10月21日、施行は同年11月1日。
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要点
- 関連する二つの施行令を改正する政令が閣議決定された。
- 改正法は中継輸送の推進を目的としている。
- 中継輸送計画の認定等に関する権限の一部を地方運輸局長へ委任する。
- 公布は令和8年10月21日、施行は令和8年11月1日。
概要
本政令は、令和8年5月に公布された「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第21号)の施行に伴い、所要の規定を整備するものとして閣議決定された。改正法は5月20日に公布され、一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する中継輸送の推進を目的とする。
影響
改正法は、トラックドライバーの負担軽減を図りつつ物流を維持するため、中継輸送を推進することを目的としている。
詳細
「物資の流通の効率化に関する法律施行令」では、貨物自動車中継輸送実施計画の認定等に係る国土交通大臣の権限の一部を、当該貨物自動車中継輸送事業の実施区域を管轄する地方運輸局長に委任する。
「独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令」では、改正法の施行に伴う条項ずれに対応するため、所要の規定を整備する。