関税制度 中華人民共和国産二酸化チタンルチル型をもととした顔料及び調製品に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します

|財務省|元記事

概要

財務省及び経済産業省は、日本酸化チタン工業会から令和8年8月7日に提出された、中華人民共和国産の二酸化チタンルチル型をもととした顔料及び調製品に対する不当廉売関税の課税申請を検討し、課税の要否に関する両省合同の調査を始めました。調査は原則1年以内に終了し、利害関係者から証拠を集め、中国企業及び本邦企業の実態を調査します。その結果を踏まえ、関係協定・法令に基づく認定を行い、政府が課税の要否を判断します。

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要点

  • 財務省と経済産業省が両省合同の調査を開始した。
  • 調査結果に基づき、政府が不当廉売関税の課税要否を判断する。
  • 調査は原則として1年以内に終了する。

概要

財務省及び経済産業省は、日本酸化チタン工業会が令和8年8月7日に財務大臣へ提出した、中華人民共和国産の二酸化チタンルチル型をもととした顔料及び調製品への不当廉売関税の課税申請を関係法令に基づいて検討しました。その結果、課税要否を調べる必要があると認め、本日付け告示により両省合同の調査を開始しました。対象国から香港地域及びマカオ地域は除かれます。

詳細

対象品は一般に白色の微細粉末で、高い隠蔽力と優れた耐候性を持ち、自動車用塗料、高級建築用塗料、グラビアインキ、フレキソインキ、マスターバッチ及び樹脂の着色などに使われます。

利害関係者が証拠を提出する機会を設け、中国企業及び本邦企業への実態調査を通じて客観的な証拠を集めます。

収集した証拠を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入の有無と、その輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与えたかを認定します。その上で、政府が不当廉売関税の課税要否を判断します。

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