令和8年熊本地震に伴う産業雇用安定助成金の特例を実施します
概要
厚生労働省は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行う事業主に対し、産業雇用安定助成金の特例措置を実施する。対象は、熊本県内の出向元事業主と、その事業主からの出向を受け入れる全国の出向先事業主。中小企業には賃金の4/5、中小企業以外には2/3を助成し、令和8年10月1日から令和9年9月30日までに実施した出向を対象とする。特例は労働政策審議会の答申を得ており、厚生労働省が関係省令を公布して施行する。
この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。
要点
- 厚生労働省が熊本地震に伴う産業雇用安定助成金の特例措置を実施する。
- 助成率は中小企業4/5、中小企業以外2/3。
- 令和8年10月1日から令和9年9月30日までに実施した出向が対象。
概要
令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対し、厚生労働省は産業雇用安定助成金の特例措置を実施する。
特例措置は労働政策審議会職業安定分科会で審議され、同審議会の答申を得た。厚生労働省は関係省令を速やかに公布して施行する。
影響
対象期間中の出向に伴い支払う賃金が助成対象となり、中小企業には4/5、中小企業以外には2/3の助成率が適用される。
詳細
出向元事業主は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主。出向先事業主は、その出向元事業主からの出向を受け入れた全国の事業主である。
助成対象は、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの出向期間中に支払う賃金であり、同期間に実施した出向が特例の対象となる。