特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について
概要
農林水産省は、株式会社福丸フーズが「越前がに」と表示できない福井県産ずわいがに(水がに)を過半を超えて混入した商品を、取引書類に「越前がに」と表示し、越前町のふるさと納税返礼品として提供していたことを確認しました。同省は法に基づき、表示の点検・除去、原因究明、再発防止策などを命じ、措置報告書を1か月以内に提出するよう求めました。
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要点
- 農林水産省は福丸フーズに地理的表示の不正使用に関する措置を命令しました。
- 不正表示を確認した期間は、少なくとも令和2年9月から令和8年4月までです。
- 措置報告書は1か月以内に提出するよう命じられました。
概要
地理的表示(GI)保護制度は、地域ならではの自然や歴史、文化、風習の中で育まれた品質や社会的評価を持つ農林水産物・食品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。本件では、農林水産省が「越前がに」の不正表示を確認し、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第5条に基づく措置を命じました。
影響
GI登録により登録産品の名称を独占して使用でき、不正使用の取締りを通じて模倣品の排除やフリーライドの防止を図り、ブランドを保護します。
詳細
措置命令の対象は株式会社福丸フーズ(法人番号5210001017158、福井県丹生郡越前町高佐20-4-1)です。
同社は、表示できない福井県産ずわいがに(水がに)を原材料に過半を超えて混入した商品を、越前町との取引書類で「越前がに」と表示し、同町のふるさと納税返礼品として提供していました。農林水産省は法第3条第2項違反の不正使用と認めました。
命令は、対象となる農林水産物等や包装、広告、価格表、取引書類の表示・登録標章を点検し、違反があれば除去・抹消すること、原因究明、役員・従業員への制度の啓発と遵守徹底、再発防止策の実施・周知を求めています。今後違反する表示・使用を行わず、点検等の措置報告書を1か月以内に農林水産大臣へ提出するよう命じました。