令和8年熊本地震に伴う在留期間の延長について公表しました。

|金融庁|元記事

概要

金融庁は、令和8年熊本地震を受け、災害救助法が適用された災害発生市町村の区域に住居地がある者等の在留期間満了日を、令和9年1月27日まで一律に延長する措置を案内した。在留カードには延長前の満了日が記載されているため、対象者から金融機関口座が閉鎖されるのではないかとの懸念が寄せられ、金融庁は関係業界団体に周知している。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 案内は令和8年熊本地震に伴う在留期間延長を扱う。
  • 対象者等の在留期間満了日は令和9年1月27日まで延長されている。
  • 金融庁は関係業界団体に措置を周知した。

概要

金融庁は、地震で亡くなった人々への哀悼と被災者への見舞いを述べ、被害状況を踏まえた在留期間延長措置を案内している。対象には、災害救助法が適用された災害発生市町村の区域に住居地がある者等が含まれる。

影響

在留カードの満了日表示が延長前の日付のままであるため、対象者から金融機関口座が閉鎖されるのではないかという懸念が寄せられている。

詳細

措置は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項に基づく法務省告示(令和8年8月7日法務省告示69号)による。対象者等の在留期間満了日は令和9年1月27日まで一律に延長されている。

金融機関は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等に基づき、口座を保有する外国人の在留期間等を管理している。金融庁は関係業界団体に周知した。問い合わせは平日10時00分から17時00分まで電話で受け付け、金融行政等に関する一般的な質問は金融サービス利用者相談室が承る。

関連記事