国際政策 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
概要
財務省は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえ、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえて、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施すると発表した。措置は、令和8年10月2日に行われた閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づく。詳細資料として三省連名の報道発表資料を案内し、別紙には参考資料の財務省ホームページ掲載、特定の船舶に関する役務取引等の規制措置についてのFAQ等、財務省告示を挙げている。
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要点
- 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施する。
- 措置は閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づく。
- 詳細は外務省・財務省・経済産業省の連名による報道発表資料で案内されている。
概要
財務省は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に日本として寄与する目的を示している。発表日は令和8年10月2日である。
日本は主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえて対応するとしている。発表は措置の実施を知らせ、詳細資料へ案内する構成である。
詳細
実施する措置は、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等である。閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づいて実施するとしており、閣議了解は令和8年10月2日に行われた。
詳細資料として案内されているのは、外務省・財務省・経済産業省の連名による報道発表資料「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」である。別紙には、参考資料を財務省ホームページに掲載する旨、特定の船舶に関する役務取引等の規制措置についてのFAQ等、財務省告示が挙げられている。