ドライバーモニタリングシステムを義務化します~道路運送車両の保安基準等の改正について~

概要

国土交通省は、WP.29の国際基準策定に伴い、眠気警報装置・脇見警報装置の要件を道路運送車両の保安基準等に盛り込みました。対象車種への装置の義務付けは、新型車に令和13年9月、継続生産車に令和15年9月から適用されます。改正は令和8年9月30日に公布・施行され、装置の義務付けに関する規定は令和8年10月20日に施行されます。

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要点

  • 眠気警報装置・脇見警報装置の要件を保安基準等に盛り込み、対象車種に備え付けを義務付ける。
  • 適用は新型車が令和13年9月、継続生産車が令和15年9月から。
  • 前照灯照射方向調節装置の備え付けに関する明確化等も改正に含む。

概要

国土交通省は、自動車の安全基準等について国際的な整合を図りながら、安全性等を確保するため、順次、拡充・強化を進めている。

今回、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で国際基準が策定されたことに伴い、眠気警報装置・脇見警報装置の要件を道路運送車両の保安基準等に盛り込んだ。

影響

装置の普及により、運転者の眠気や前方不注視を早期に検知して警報できるようになり、居眠り運転や脇見運転に起因する交通事故の未然防止が期待される。

詳細

対象は自動車。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車を除く。

装置は運転者の状態を監視し、眠気または脇見を検知した場合に運転者へ警報するものと定める。規定箇所は保安基準第43条の11及び第43条の12。

改正は令和8年9月30日に公布・施行される。ただし、眠気警報装置・脇見警報装置の義務付けに関する改正の施行日は令和8年10月20日。

このほか、前照灯照射方向調節装置の備え付けに関する明確化等、所要の改正を行う。

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