アルゼンチン北部地域産牛肉及び牛肉製品の輸入に係る家畜衛生条件の合意について
概要
農林水産省は令和8年9月30日、アルゼンチン政府と北部地域産の牛肉及び牛肉製品の輸入に係る家畜衛生条件に合意した。輸入対象は熟成処理・脱骨処理を行った牛肉とその由来製品に限られ、現地調査後、条件を満たす食肉取扱施設が指定されてから輸入が可能となる。
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要点
- 農林水産省はアルゼンチン政府と、北部地域産牛肉及び牛肉製品の輸入に係る家畜衛生条件に合意した。
- 輸入対象は、熟成処理と脱骨処理を行った牛肉及びその牛肉に由来する製品に限られる。
- 輸入開始には日本政府による現地調査と、条件を満たす食肉取扱施設の指定が必要。
概要
農林水産省はアルゼンチン当局と検疫協議を進め、令和8年2月、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会から、北部地域産の脱骨牛肉を適切に熟成処理すれば、口蹄疫が日本に侵入するリスクは極めて低いとの答申を得た。その後、リスク評価を踏まえた協議を経て家畜衛生条件に合意した。
アルゼンチン北部地域は口蹄疫ワクチン接種清浄地域。ウルグアイも同じ区分で、同様の条件による輸入が既に認められている。南部地域は口蹄疫ワクチン非接種清浄地域であり、熟成・脱骨処理なしの輸入が既に認められている。
影響
条件合意だけでは北部地域からの輸入は直ちに始まらない。日本政府が現地調査を行い、条件を満たす食肉取扱施設を指定した後、その施設から輸入できる。
詳細
対象の北部地域は、ラ・パンパ、ブエノスアイレス(パタゴネス行政区を除く)、メンドーサ、サン・ルイス、サン・フアン、ラ・リオハ、コルドバ、サンタフェ、エントレ・リオス、コリエンテス、ミシオネス、チャコ、サンティアゴ・デル・エステロ、カタマルカ、トゥクマン、フフイ、サルタ及びフォルモサ州。
家畜衛生条件とは、動物や畜産物の輸入に際し、動物検疫上の観点から日本が相手国に求める条件を指す。今回の輸入対象は、口蹄疫ウイルスを不活化する熟成処理及び脱骨処理を行った牛肉、並びに当該牛肉に由来する製品である。