「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
概要
「令和7年地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえ、土地区画整理審議会委員の選挙に関する公告で、候補者等の住所全部を公告することに支障がある場合、住所の一部の公告で代えられるようにする政令が閣議決定された。令和8年9月30日公布、10月1日施行。
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要点
- 住所全部の公告に支障がある場合、一部の公告で代えられる。
- 対象は土地区画整理審議会委員の選挙に関する公告。
- 公布は令和8年9月30日、施行は10月1日。
概要
改正は、令和7年地方分権改革に関する提案募集を受けて同年12月23日に閣議決定された「令和7年地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえたもの。
「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令」が令和8年9月25日に閣議決定された。
詳細
土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)に基づく土地区画整理審議会委員の選挙で、候補者等の住所全部を公告することに支障がある場合、住所の一部を公告し、住所全部の公告に代えることができる。
対象は、令第24条第5項の候補者の氏名及び住所、令第35条第5項の当選人の氏名及び住所、同条第10項の当選を承諾したものとみなされた者及び当選人と定めた者の氏名及び住所の公告。