「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件の一部を改正する件」の公布及びパブリックコメントの結果について

|金融庁|元記事

概要

金融庁は、サステナビリティ開示基準を指定する告示の一部改正について、令和8年6月24日から7月24日までパブリックコメントを実施し、4件のコメントを受け付けた。改正後の告示は令和8年9月15日付で公布・適用され、コメントの概要と金融庁の考え方は別紙1、具体的な改正内容は別紙2で示されている。

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要点

  • 令和8年6月24日から7月24日まで意見を募集した。
  • 本件に関して4件のコメントが寄せられた。
  • 令和8年9月15日付で、改正後の告示を公布・適用する。

概要

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)」の一部改正について、広く意見を募集した。対象は、サステナビリティ開示基準を指定する告示の改正であり、寄せられた意見への対応と改正内容が公表されている。

影響

改正後の告示は、令和8年9月15日付で公布・適用される。

詳細

意見募集は令和8年6月24日(水曜)から令和8年7月24日(金曜)まで実施され、4件のコメントが寄せられた。本件と直接関係しないコメントについては、回答を差し控えると説明されている。本件に関するコメントの概要とそれに対する金融庁の考え方は別紙1に、具体的な改正内容は別紙2に掲載されている。

改正対象は、「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)の一部を改正する件」である。所管は企画市場局企業開示課とされている。

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