改正建築物省エネ法の施行に伴う関係政令を閣議決定~令和9年4月1日より、上位住宅トップランナー制度・ 先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度が始まります!~

概要

令和8年7月公布の改正建築物省エネ法に関し、施行期日と必要な政令の整備を行う政令が令和8年9月11日に閣議決定された。上位住宅トップランナー制度や、先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度は令和9年4月1日に施行され、住宅の年間供給戸数に応じた指定基準も定められる。

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要点

  • 関係政令を令和8年9月11日に閣議決定。
  • 上位住宅トップランナー制度等を令和9年4月1日から施行。
  • 指定基準は住宅の種類により年間2,000戸または15,000戸。
  • 政令は令和8年9月16日に公布予定。

概要

令和8年7月公布の改正法は、建築物の使用段階における省エネ性能の向上に加え、建設から解体までのライフサイクル全体の脱炭素化を促進する。今回、改正法の一部の施行期日を定め、施行に必要な政令を整備する。

影響

改正法は、より高い省エネ性能を有する住宅の供給を促進するとともに、建築物のライフサイクル全体の脱炭素化を進める。

詳細

供給量が特に多い事業者を「上位住宅トップランナー」として指定し、中長期的計画の提出と取組状況の毎年度の報告を求める制度を創設する。また、所管行政庁による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定対象に、国土交通大臣の認定を受けたものを追加する。政令は、特別特定一戸建て住宅建築主、特別特定共同住宅等建築主、特別特定一戸建て住宅建設工事業者を年間2,000戸、特別特定共同住宅等建設工事業者を年間15,000戸と定める。

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