国際政策 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 の一部を改正します(令和8年9月9日)

|財務省|元記事

概要

財務省は、外国為替の取引等の報告に利用できる「様式3スマート報告」の提供に伴い、関連する手続等を定める「外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」の一部を改正する命令を公布しました。改正命令は令和9年1月4日から施行されます。

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要点

  • 財務省は、外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部改正命令を公布しました。
  • 改正命令は令和9年1月4日から施行されます。
  • 令和9年1月から、スマートフォン等で報告書を作成・提出できる「様式3スマート報告」が提供される予定です。

概要

今回の改正は、外国為替の取引等の報告に関する省令第3条第1項に基づく別紙様式第三による報告に関連して行われます。令和9年1月から、対象となる報告で利用できる「様式3スマート報告」のサービス提供が予定されており、その利用に関する手続等を規則に定めるため、必要な規定が整備されました。

影響

外国為替の取引等の報告を行う際、スマートフォン等を活用して報告書を作成し、提出できるサービスが利用可能となる予定です。

詳細

改正対象は「外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」です。改正では、「様式3スマート報告」の利用に関する手続等を定めるため、第4条及び第5条第1項関係の規定を整備しました。サービスは、外国為替の取引等の報告に関する省令第3条第1項に基づく別紙様式第三による報告を行う場合に利用できます。

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