「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定
概要
令和8年6月10日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号)について、その施行期日を定める政令が令和8年9月1日に閣議決定された。政令の公布予定日は令和8年9月4日(金)、改正法の施行日は令和8年10月16日(金)である。
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要点
- 改正法の施行期日を定める政令が、令和8年9月1日に閣議決定された。
- 改正法は令和8年10月16日(金)に施行される。
- 政令の公布予定日は令和8年9月4日(金)である。
概要
令和8年6月10日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号)について、同法の施行期日を定める政令を制定することとなった。今回の発表は、この政令の閣議決定に関するものである。
影響
改正法は、地域の輸送資源をフル活用し、共同化・協業化等を推進することで、「交通空白」等を解消し、持続可能な地域公共交通の実現を図るものとされている。
詳細
「2.概 要」では、改正法の施行期日を令和8年10月16日(金)とするとしている。「3.スケジュール」では、政令の公布を令和8年9月4日(金)、改正法の施行を令和8年10月16日(金)としている。
問い合わせ先は、国土交通省総合政策局地域交通課の荒川、加藤。電話は03-5253-8111(内線54-808、54-815)、直通は03-5253-8987である。