外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査 <通知に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)>
概要
総務省は、外国年金受給者の生存証明手続に関する調査後の改善措置状況を公表した。厚生労働省が5か国と協議した結果、ドイツで住民票の写しによる対応やアプリによる確認の仕組みを確認し、日本年金機構のウェブサイトには、スイス及びドイツの駐日大使館ウェブサイトへのリンクが掲載された。通知事項について必要な措置が講じられている。
要点
- 外国年金受給者の生存証明手続に関する通知後の改善措置状況が公表された。
- 厚生労働省は5か国と協議を実施した。
- ドイツで住民票の写しによる対応やアプリによる生存証明確認の仕組みが確認された。
- 通知した事項について必要な措置が講じられている。
概要
総務省は令和7年7月、外国年金受給者及び市区町村の負担軽減を目的に、外国年金ごとの生存証明手続の実態や市区町村の生存証明書の取扱状況を調査した結果を厚生労働省へ通知した。通知では、市区町村による認証に代えて住民票の写しを添付する方法を外国年金運営機関等と協議することなどを求めた。
背景には、帰国後に外国年金を受け取る際、市区町村等の第三者による生存証明書の認証を求められるケースがあり、認証を受けられないとの行政相談や、外国語様式の分かりにくさ、翻訳負担に関する市区町村の意見が寄せられていたことがある。
影響
ドイツでは、日本の公的機関等が生存証明書の認証手続を受け付けない場合、駐日大使館等が住民票の写しで対応することや、アプリによる生存証明確認の仕組みが導入されていることが確認された。
日本年金機構のウェブサイトには、日本語訳を付した生存証明書様式等の情報を掲載したスイス及びドイツの駐日大使館ウェブサイトへのリンクが掲載された。
詳細
外国の公的年金を受け取るには、各国が定める生存証明書を外国年金運営機関に提出することなどが必要である。市区町村等の第三者認証を求められる場合、その認証の可否は市区町村の判断に委ねられている。
今回の1回目のフォローアップでは、厚生労働省による改善措置状況を確認した。令和7年7月の通知後、住民票の写しの添付等について5か国と協議が行われ、生存証明書の様式と日本語訳等の情報掲載に関する措置も進められた。