大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼鈑に対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました

|財務省|元記事

概要

財務省は、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とする溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板について、暫定的な不当廉売関税を課する政令の閣議決定を公表しました。申請を受けた調査で、不当廉売輸入の事実及び本邦産業への実質的な損害等を推定でき、保護の必要があると認められたためです。政令は令和8年8月7日に公布される予定で、同月8日から12月7日まで課税されます。暫定関税率は29.2~55.3%です。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 大韓民国産及び中華人民共和国産の対象鋼材に暫定的な不当廉売関税を課す政令が閣議決定された。
  • 課税期間は令和8年8月8日から同年12月7日まで。
  • 暫定的な不当廉売関税率は29.2~55.3%。
  • 調査で不当廉売輸入と本邦産業への実質的な損害等を推定でき、産業保護の必要があると認められた。

概要

対象は、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とする溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板である。表面に溶融亜鉛めっきを施し、防錆機能を付加した鋼材で、主に建材や電気機器部品の原料として使用される。

不当廉売関税の課税を求める申請を受けて調査が行われ、不当廉売がされた貨物の輸入及びその輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定できると判断された。

影響

暫定関税は、本邦の産業を保護するために課される。

詳細

政令は令和8年8月7日に公布される予定で、翌8日から12月7日まで、大韓民国及び中国を原産地とする対象鋼材に暫定的な不当廉売関税が課されることとなる。

財務省及び経済産業省は、令和7年8月13日から不当廉売関税の課税の要否を調べる合同調査を実施した。令和8年7月24日には、不当廉売輸入及び本邦産業への実質的な損害等の事実を推定する決定をした。

令和8年7月30日、関税・外国為替等審議会の関税分科会特殊関税部会は、対象鋼材に不当廉売関税を暫定的に課すことが適当との答申を提出した。

関連記事