再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令等について
概要
厚生労働省は令和8年7月31日、再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき、東京都中央区と大阪府泉佐野市の2診療所の管理者、大阪府泉佐野市の事業者に行政処分を行った。また、韓国ソウル市の事業者に改善請求を行った。対象には名称・商号を変更した組織が含まれる。
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要点
- 厚生労働省が再生医療安全法に基づく行政処分と改善請求を実施した。
- 対象は東京都・大阪府の2診療所、大阪府の1事業者、韓国の1事業者である。
- 2診療所の管理者と国内事業者には行政処分、韓国ソウル市の事業者には改善請求が行われた。
概要
厚生労働省は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく措置を、令和8年7月31日に発表した。対象は診療所の管理者、国内事業者および韓国の事業者である。
発表では、法第23条第1項、第48条第2項、第50条第2項において準用する第48条第2項に基づく措置が示された。
詳細
医療法人ネオポリス診療所 銀座クリニック(東京都中央区)と大阪ベテスダクリニック(大阪府泉佐野市)の管理者には、法第23条第1項に基づく行政処分が行われた。大阪ベテスダクリニックは令和8年5月21日付けで名称を変更し、変更前は医療法人社団禮聖会 トリニティクリニック大阪だった。
American Angel Stem株式会社(大阪府泉佐野市)には、法第48条第2項に基づく行政処分が行われた。同社は令和8年7月1日付けで商号を変更し、変更前は株式会社JASCだった。
RBio Co. Ltd.(韓国ソウル市)には、法第50条第2項において準用する第48条第2項に基づく改善請求が行われた。韓国語版のプレスリリースも案内された。