財務大臣公示—令和8年8月中において適用
概要
2026年7月17日、日本銀行国際局は、「外国為替の取引等の報告に関する省令」第35条第2号に基づき財務大臣が定める相場について、令和8年8月中に適用する換算レートを公示した。161円につき1米ドルとし、各通貨について1単位または100単位を米ドルへ換算するレートを示した。公示表にない外国通貨には、令和8年6月中の実勢相場の平均値を用いる。
この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。
要点
- 日本銀行国際局が2026年7月17日に財務大臣公示を示した。
- 換算の根拠は「外国為替の取引等の報告に関する省令」第35条第2号である。
- 指定レートは令和8年8月中に適用される。
- 上記以外の外国通貨は、令和8年6月中の実勢相場の平均値を用いる。
概要
本公示は、「外国為替の取引等の報告に関する省令」第35条第2号に基づき、アメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算について、財務大臣が定める相場を示すものである。
対象期間は令和8年8月中で、文書には日本銀行国際局、2026年7月17日の日付、財務大臣公示の表示がある。
詳細
公示レートは、各通貨について一定単位を米ドルに換算する形式で示される。基準は161円につき1米ドルであり、1単位を示す通貨のほか、100単位を示す通貨もある。
1単位の例として、カナダ・ドル0.712米ドル、中国元0.147米ドル、ユーロ1.15米ドル、オーストラリア・ドル0.702米ドル、シンガポール・ドル0.776米ドル、香港ドル0.128米ドル、スターリング・ポンド1.33米ドルが示される。100単位の例として、韓国ウォン0.0653米ドル、新台湾ドル3.16米ドル、タイ・バーツ3.04米ドル、チリ・ペソ0.110米ドル、ベトナム・ドン0.00380米ドルが示される。
公示表にない外国通貨については、当該外国通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を、令和8年6月中における実勢相場の平均値として示す。