大学,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間について(通知)
概要
文部科学省は、学校法人宮崎学園による文部科学省への提出書類の虚偽記載について、大学,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号に基づき、同法人に対して認可をしない期間を令和7年10月16日から令和9年10月15日までとした。令和7年10月28日付で、文部科学省高等教育局長から同法人理事長へ通知され、別紙に期間が示された。
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要点
- 通知の対象は学校法人宮崎学園である。
- 文部科学省への提出書類の虚偽記載を理由に、認可をしない期間が定められた。
- 期間は令和7年10月16日から令和9年10月15日までである。
概要
本件は、文部科学省が学校法人宮崎学園に対し、大学,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間を通知した文書である。通知は令和7年10月28日付で、文部科学省高等教育局長から同法人理事長宛てに発出された。
文書は、本文で別紙の期間を通知し、別紙で不正行為の内容と適用する期間を示す構成になっている。
影響
通知により、学校法人宮崎学園について、示された期間は大学,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可をしない扱いとされた。
詳細
適用根拠は、大学,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号である。同号に定める「当該行為が判明した日から起算して五年以内で相当と認める期間」に基づき、対象期間が設定された。
対象とされた不正行為は、学校法人宮崎学園による文部科学省への提出書類の虚偽記載である。期間の決定は令和7年10月28日付の別紙に記載され、文部科学大臣松本洋平名義で示されている。