トークン化された資産の権利関係~スイス・ドイツ・フランス・米国の法整備からの示唆

本レポートは、資産のトークン化に関する法的課題について、スイス・ドイツ・フランス・米国の法整備を分析し、日本への示唆を示している。

資産のトークン化は、決済システムに新たな技術を導入し、デジタルならではの機能拡張を実現する取り組みとして世界中で実証実験や実取引が進んでいる。その前提として、権利関係を巡る法的安定性が不可欠であり、トークン化された資産の保有や移転に関する私法上の権利関係の規律については、各法域で様々なアプローチが存在している。

分析の結果、暗号資産と「資産のトークン化」の重要な違いが明らかになった。暗号資産は秘密鍵の管理者が有するトークンの処分権限の排他性に重きを置いて設計されている一方、資産のトークン化は「人に対する権利」(典型的には債権)がトークンによって記録されたものという構成が前提となっている。

スイス、ドイツ、フランス、米国では、それぞれの法体系に応じた法整備が進められており、トークン化された資産の私法上の位置づけや権利移転の要件、対抗要件などについて明確化が図られている。日本においても、こうした海外の先例を参考にしながら、法解釈の精緻化による権利関係の明確化を進めるとともに、必要に応じて立法的解決を検討することが提案されている。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。