香港デザイナー作のキャラクター「ラブブ」、欧州での知財戦略に課題、商標・意匠登録の複雑な問題が浮上

オーストリア特許庁は9月1日、香港のデザイナー、カシン・ローン氏が創作したキャラクター「ラブブ(Labubu)」の世界的人気拡大と知的財産権保護の課題を紹介した。ラブブは中国企業ポップマート(POP MART)が販売するブラインド式玩具で、2024年4月にKポップグループ「ブラックピンク」のリサが愛用したことで爆発的人気を獲得した。

ポップマートは2024年9月にEUで「LABUBU」の商標を欧州連合知的財産庁(EUIPO)に出願(出願番号1819536)したが、トルコ企業が自社の商標「BUBU」と混同される可能性を根拠に異議を申し立てている。一方、イタリア企業による「LABUBU」の出願(番号019188715)に対しては、ポップマートが商標混同と「LABUBU」の著名性を根拠に異議申立て中だが、9月2日時点で著名性を裏付ける証拠は十分に提出されていない。

意匠による保護も課題がある。新規性が登録要件の1つで、既に市場で知られていた場合は登録されない。9月2日時点でラブブの意匠登録は確認されておらず、仮に出願中でも新規性要件を満たさない可能性が高い。EUでは未登録意匠も保護され得るが期間が公開から3年のみで、模倣品に対する権利行使の立証負担が大きい。著作権による保護も可能だが、量産型キャラクター商品では類似品との境界が曖昧になりやすく、実務上のハードルが高い。オーストリア特許庁は人気が先行することで知財戦略が後手に回るリスクを指摘しており、特に欧州市場進出を目指す日本企業にとって重要な示唆となる。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。

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