国際政策 タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除を実施します
概要
国連安全保障理事会制裁委員会が、タリバーン関係者等として指定していた3個人を削除したことを受け、日本は当該者に対する資産凍結等の措置を解除する。これらの措置は、外為法に基づき、指定者への支払等に財務大臣及び経済産業大臣の許可を義務付け、資金移転を防止するもの。
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要点
- 国連制裁委員会による3個人の指定削除に伴い、日本は当該者への資産凍結等の措置を解除する。
- 措置は、指定者との間の資金移転を防止する仕組みである。
- 指定者への支払等には財務大臣及び経済産業大臣の許可が必要となる。
概要
我が国は、国連安全保障理事会決議に基づき、外国為替及び外国貿易法(外為法)による資産凍結等の措置をタリバーン関係者等に講じている。
詳細
制裁委員会が対象者として指定されていた3個人を削除したため、日本はその3個人に対する資産凍結等の措置を解除する。詳細は別紙に示される。
資産凍結等の措置では、外為法に基づき、外務省告示で指定された者への支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課す。これにより、当該者との間の資金移転を防止する。