中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税を決定しました
概要
財務省は、対象製品への不当廉売関税を課す政令が閣議決定されたと発表した。両省の調査と審議会答申を踏まえ、政令は公布後、定められた期間に適用される。税率は暫定措置と同率である。対象には中国または台湾等を原産地とする製品と、それらの地域から日本へ輸出された製品が含まれる。
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要点
- 調査に基づき、対象製品に不当廉売関税を課すことが決定された。
- 課税対象は中国または台湾等に関係するニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板。
- 税率は暫定的な不当廉売関税率と同率。
概要
財務省の発表によると、経済産業省と財務省は対象製品の課税の要否を合同で調査した。調査は課税を求める申請を受けて行われ、不当廉売輸入と国内産業への実質的な損害等が認められたとして、政令による課税が閣議決定された。
対象製品は、鉄にクロムを10.5%以上含み、ニッケル含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼。耐食性などの機能性と、製造方法に由来する意匠性を備え、さまざまな需要分野で使用される。
影響
発表は、対象輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与えた事実があり、産業保護のため課税が必要と認められたと説明する。製品の国内需要家や使用事業者等からの相談を受け付ける窓口も設けられている。
詳細
対象は、中華人民共和国(香港地域・マカオ地域を除く)または台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とする製品、または同地域から本邦に輸出された製品。関税分科会特殊関税部会の答申は、調査結果等を踏まえて5年間の課税が適当とし、税率は暫定税率と同率とした。
経緯として、合同調査は令和7年7月22日に始まり、暫定関税は令和8年7月9日から適用されている。対象範囲には、地域を原産地とする製品と地域から本邦へ輸出された製品の双方が記載されている。