報告省令レート(11月分)

概要

財務大臣は、「外国為替の取引等の報告に関する省令」第35条第2号に基づく、米ドル以外の通貨と米ドルとの換算相場を公示した。令和8年11月中に適用される。掲載通貨ごとに所定の通貨単位につき米ドル額を示し、掲載のない外国通貨には令和8年9月中の市場実勢相場の平均値を用いる。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 財務大臣公示の報告省令レートで、令和8年11月中に適用される。
  • 掲載通貨は、所定の通貨単位につき米ドル換算額が示されている。
  • 掲載のない外国通貨には、令和8年9月中の実勢相場の平均値を用いる。

概要

「外国為替の取引等の報告に関する省令」第35条第2号に基づき、財務大臣が米国通貨以外の通貨と米国通貨との換算相場を定め、公示している。

公示の対象は令和8年11月中に適用する相場で、文書には2026年10月20日付、日本銀行国際局と記載されている。

詳細

掲載相場は通貨ごとに所定の単位で示す。例として、156円は1米ドル、1ユーロは1.15米ドル、1スターリング・ポンドは1.34米ドル、1中国元は0.148米ドル、1カナダ・ドルは0.716米ドルに相当する。

ほかに、1オーストラリア・ドルは0.712米ドル、1スイス・フランは1.22米ドル、1シンガポール・ドルと1ブルネイ・ドルは各0.786米ドル。100単位で示す例は、100韓国ウォンが0.0736米ドル、100タイ・バーツが3.01米ドル、100インドネシア・ルピアが0.00563米ドルである。

一覧にない外国通貨は、その通貨の米ドルに対する市場実勢を用いる。基準は令和8年9月中の実勢相場の平均値。

関連記事