中華人民共和国産二酸化チタンルチル型をもととした顔料及び調製品に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します

概要

経済産業省と財務省は、日本酸化チタン工業会の課税申請を受け、関係法令に基づく検討の結果、不当廉売関税を課す必要があるかを調べる両省合同の調査を開始した。調査は原則1年以内に終了する予定で、利害関係者から証拠を提出する機会を設け、中国企業と日本企業への実態調査で客観的証拠を収集する。輸入と本邦産業への実質的損害等を認定した上で、政府が課税の要否を判断する。

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要点

  • 調査対象は中華人民共和国産の二酸化チタンルチル型をもととした顔料及び調製品。
  • 経済産業省と財務省が合同調査を開始。
  • 調査結果に基づき、政府が不当廉売関税の課税の要否を判断する。

概要

経済産業省及び財務省は、日本酸化チタン工業会が2026年8月7日に財務大臣へ提出した課税申請について関係法令に基づき検討し、調査が必要と認めて両省合同の調査を開始した。対象は中華人民共和国産二酸化チタンルチル型をもととした顔料及び調製品であり、香港地域及びマカオ地域は対象国の範囲から除かれる。

対象品は一般に白色の微細粉末で、高い隠蔽力と優れた耐候性を持ち、自動車用塗料、高級建築用塗料、グラビアインキ、フレキソインキ、マスターバッチ及び樹脂の着色などに使われる。

詳細

調査は原則として1年以内に終了することとされている。今後、利害関係者が証拠を提出する機会を設け、中華人民共和国の企業及び本邦の企業に対する実態調査を通じて客観的な証拠を集める。

収集した証拠を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づいて、不当廉売貨物の輸入の有無と、その輸入が本邦産業に与える実質的な損害等の事実を認定する。その認定後、政府が不当廉売関税を課すかどうかを判断する。

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