中央建設工事紛争審査会紛争処理状況(令和8年(2026年)度第2四半期

概要

中央建設工事紛争審査会は、令和8年度第2四半期の紛争処理状況を報告しました。新規申請は11件で昨年同期より4件増え、前期からの繰越35件のうち6件が終了し、次期への繰越は40件です。申請の当事者類型では、個人発注者から請負人への争いが6件、法人発注者から請負人への争いが2件などでした。紛争類型では工事瑕疵が最多の5件です。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 新規申請は11件で、昨年同期より4件増えました。
  • 当事者類型の内訳は、個人発注者から請負人が6件、法人発注者から請負人が2件、ほか3類型が各1件です。
  • 審査会は建設工事の請負契約に関する紛争を裁判外で処理します。

概要

建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を裁判によらず簡易・迅速・妥当に解決するため、建設業法に基づき国土交通省と各都道府県に設置された裁判外紛争処理機関です。

建設業法第25条の25及び同法施行規則第15条に基づき、中央建設工事紛争審査会は国土交通大臣へ四半期ごとに紛争処理状況を報告します。対象期間は令和8年度第2四半期です。

影響

四半期ごとの報告に合わせて、審査会は活動状況を国民にも広く知らせるとしています。

詳細

今期の新規申請は11件で、昨年同期比4件増でした。前期からの繰越35件に対し、今期は6件が終了し、次期への繰越は40件となりました。

申請11件の当事者類型は、個人発注者から請負人への争いが6件、法人発注者から請負人への争いが2件、請負人から個人発注者、請負人から法人発注者、下請負人から元請負人への争いがそれぞれ1件です。紛争類型では工事瑕疵が最多で5件でした。

関連記事