「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件」の一部改正について公表しました。

|金融庁|元記事

概要

金融庁は、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件」を別紙のとおり一部改正した。本告示は令和8年10月13日付で適用される。金融庁は、本件が行政手続法第2条第8号の命令等に該当しないことから、同法に定める意見公募手続を実施していないと説明している。問い合わせ先として電話とウェブサイトの受付を案内している。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 金融庁は、法律第十七条に基づき金融機関を定める件を一部改正した。
  • 改正した本告示は令和8年10月13日付で適用される。
  • 本件は行政手続法第2条第8号の命令等に該当しないため、同法に定める意見公募手続は実施されていない。

概要

金融庁は、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件」を別紙のとおり一部改正したと公表した。別紙の件名は「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件の一部を改正する件」。

金融庁は、本件が行政手続法第2条第8号の命令等に該当しないことを理由に、意見公募手続(パブリックコメント)を実施していないと説明している。

詳細

電話受付時間は平日10時00分~17時00分。電話番号は0570-016811、IP電話からは03-5251-6811。

ウェブサイト受付を設けている。金融行政等に関する一般的な質問等は、金融サービス利用者相談室で受け付けるとしている。

所管は総合政策局総合政策課(庁内用5557)および企画市場局総務課調査室(庁内用2757)。

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