「適格担保の担保価格」の一部改正等について
概要
日本銀行は、定例検証の結果に基づき、「適格担保の担保価格」と「国債の条件付売買にかかる時価売買価格比率」を一部改正し、2026年11月27日から実施する。別紙1は適格担保の区分別価格等を、別紙2は国債の条件付売買と補完供給を目的とする買戻条件付売却の価格比率を改める。
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要点
- 日本銀行は、別紙1と別紙2に掲げる規程をそれぞれ一部改正する。
- 改正は2026年11月27日から実施される。
- 改正は、金融市場の情勢等を踏まえて行った定例検証の結果に基づく。
概要
日本銀行は、本行資産の健全性と市場参加者による担保利用の効率性を確保する観点から、適格担保の担保価格等を見直す。
改正対象は「適格担保の担保価格」(2017年1月31日決定)と「国債の条件付売買にかかる時価売買価格比率」(2017年1月31日決定)。
詳細
別紙1は「適格担保の担保価格」の1、3、4、5を改正する。対象は、基本要領に基づく担保、企業・地方公共団体等債務の特則、米ドル建企業向け証書貸付債権の特則、適格住宅ローン債権信託受益権の担保取扱要領に基づく担保。
別紙1は、各対象規程の表などに示す担保価格を改める。住宅ローン債権信託受益権の担保価格は、信託財産である住宅ローン債権の残存元本相当額と返済元本相当額の合計額に「5951%」を乗じると記載されている。
別紙2は、国債の条件付売買基本要領の買入・売却時の時価売買価格比率と、補完供給を目的とする国債の買戻条件付売却基本要領の時価売却価格比率を改正する。利付国債と国庫短期証券について残存期間別の比率を示す。