令和8年度地方財政審議会(9月30日)議事要旨

|総務省|元記事

概要

地方財政審議会は、令和8年9月修正分として、総務大臣配分資産に係る固定資産税の価格等の追加決定・配分と既決定価格等の修正を審議し、了承した。主な質疑では船舶の課税団体と主たる定けい場の認定、修正に至った経緯が説明された。なお、課税団体に関する説明は、主たる定けい場所在地の市町村と、価格等の配分を受けた市町村を区別している。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 審議は令和8年9月30日に行われた。
  • 説明を受けて審議した結果、議題は了承された。
  • 船舶の課税団体は、主たる定けい場所在地または価格等の配分を受けた市町村と説明された。
  • 改良費等の取得価額の計上誤りが判明し、価格等の修正に至った。

概要

地方財政審議会では、「総務大臣配分資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和8年9月修正分)」を議題とした。審議は令和8年9月30日(水)10時00分から10時35分まで、地方財政審議会室で行われた。

議題は、申告期限後に提出された申告書等に基づく価格等の追加決定と関係市町村への配分、および償却資産所有者の報告等に基づく既決定・配分済み価格等の修正である。修正は地方税法第417条第3項に基づき審議され、対象には同法第389条に規定する償却資産が含まれる。

詳細

船舶を償却資産として課税する場合、主たる定けい場所在地の市町村が課税団体となる。都道府県知事または総務大臣配分資産に該当する船舶については、知事または総務大臣から当該船舶の価格等を配分された市町村が課税団体となる。

主たる定けい場とは、船舶の定けい場のうち主要なものをいう。船舶の発着地関係、在泊時間の長短、入港回数等の具体的事実を踏まえ、船舶航行の本拠地と認定されるべき場所と説明された。

修正案件は、資産所有者からの申し出や当省の税務調査により、改良費等の取得価額の計上誤りが判明したことを受けて行われた。

関連記事