大胆な投資促進税制の申請受付を開始

概要

経済産業省は、大規模で高付加価値な国内投資を促進する「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」について、特定生産性向上設備等投資計画の確認申請などの受付を開始しました。本日から令和11年3月31日までの間に確認を受け、その日から5年の間に建物を含む設備投資を行えば、即時償却または税額控除を受けられます。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 経済産業省が関連申請の受付を開始した。
  • 確認を受けられる期間は令和11年3月31日まで。
  • 確認後5年以内の設備投資が税制措置の対象となる。
  • 全国9局と事業所管省庁が申請窓口を担う。

概要

経済産業省は、産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認申請と、国際経済事情激変事業適応計画の認定申請の受付を始めた。

本制度は、大規模で高付加価値な国内投資を促進する税制上の支援枠組みである。

主要数値

確認を受けられる期間の終期
令和11年3月31日
設備投資の実施期限(確認日から)
5年
計画確認申請の受付局数
9局

影響

確認を受けた企業は、確認日から5年の間に設備投資を行えば、建物を含む設備投資について即時償却または税額控除を受けることが可能となる。

国際経済事情の急激な変化に対応する計画についても認定申請の受付が始まった。

詳細

本日から令和11年3月31日までの間に産業競争力強化法に基づく確認を受け、その日から5年の間に設備投資を行うことが条件である。計画確認申請は全国の経済産業局9局で受け付ける。

国際経済事情激変事業適応計画の認定申請は、事業を所管している省庁が受け付ける。一般的な質問は大胆な投資促進税制サポートセンター(0570-093-930)で受け付ける。

経済産業局の申請受付窓口のほか、経済産業政策局産業創造課が電話(03-3501-1511、内線2691)とメール(bzl-daitanzeisei★meti.go.jp、★は@に置換)を案内している。

関連記事