韓国・中国産鋼材の不当廉売等を推定する仮の決定

|財務省|元記事

概要

財務省と経済産業省は、韓国及び中国産の溶融亜鉛めっき鋼帯・鋼板について、不当廉売された貨物の輸入と国内産業への実質的な損害等の事実を推定する仮の決定をしました。今後、利害関係者の意見や証拠を踏まえ、WTO協定と国内法令に基づく調査を続け、不当廉売関税の課税要否を政府が判断します。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 韓国・中国産鋼材について不当廉売等を推定する仮の決定。
  • 財務省と経済産業省が合同調査を継続。
  • 今後、不当廉売関税の課税の要否を政府が判断。

概要

財務省及び経済産業省は、令和7年4月28日に日本製鉄株式会社、日鉄鋼板株式会社、株式会社神戸製鋼所及び株式会社ヨドコウの4社から申請書が提出されたことを受け、令和7年8月13日から合同調査を実施してきた。対象は大韓民国及び中華人民共和国産の溶融亜鉛めっき鋼帯・鋼板である。

令和8年7月24日、両省は、証拠収集や利害関係者への手続を経て、不当廉売輸入の事実と、それが本邦産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったと公表した。

影響

仮の決定後も調査は続き、利害関係者から証拠提出や意見表明を受けた上で、不当廉売関税の課税要否を政府が判断する段階にある。

詳細

対象品は表面に溶融亜鉛めっきを施し、防錆機能を持つ鋼帯及び鋼板で、主にガードレール、住宅、フェンスなどの建材や、冷蔵庫など電気機器の部品の原料に使われる。中国の対象地域は香港地域及びマカオ地域を除く。

調査では、利害関係者に証拠提出と意見表明の機会を設け、韓国・中国の供給者等から客観的証拠を収集した。今後も仮の決定への証拠・意見を受け付け、WTO協定及び関係国内法令に基づき認定を進める。最終的に、不当廉売と実質的損害等の有無を認定した上で、政府が不当廉売関税の課税要否を判断する。

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