タイ農業・協同組合省畜産局(DLD)がペットフードに関する2本の告示案について意見公募を実施していることを報告したものです。
意見公募の概要と期限
DLDは8月25日を締め切りとして、ペットフード関連の2つの告示案について意見公募を行っています。これらの告示は、タイにおけるペットフード業界の規制強化と安全性確保を目的としており、従来の規制内容を大幅に見直すものとなっています。
第1告示案:施設認定が必要な特定管理飼料の規定
第1の告示案「施設認定が必要な特定管理飼料 種類:犬猫用ペットフードおよび犬猫に使用する特定管理飼料の規定」では、現行の規制対象を大幅に拡大しています。現行告示では、牛海綿状脳症(BSE)リスクの観点から牛の特定部位を使用したもの、動物の骨由来のミネラルサプリメント、犬猫用のおやつで動物の特定部位を使用したものの3種類が施設認定対象でした。
規制対象の拡大と新分類
新たな告示案では、規制対象が次の3つに整理されます。動物由来の成分を含む犬猫用ペットフード(完全栄養食、おやつ、療法食)、陸生動物由来の成分を含む犬猫用サプリメント、犬猫に使用する乳製品です。これにより、従来より広範囲のペットフード製品が施設認定の対象となります。
例外規定と猶予措置
ただし、動物由来の成分を含む犬猫用ペットフードと陸生動物由来の成分を含む犬猫用サプリメントのうち、水生動物由来の添加物、風味料(フレーバーなど、水生動物由来に限らない)、サプリメント(水生動物由来に限らない)である場合は、施設認定は不要となります。施行は官報掲載日から90日後で、施行日前に登録した施設は本告示の官報掲載日の翌日から5年間の猶予期間が設けられます。
第2告示案:鳥インフルエンザリスク対応の輸入条件
第2の告示案「鳥インフルエンザリスクを伴う家禽(かきん)由来の飼料または家禽由来の成分もしくは製品を含む飼料の輸入原則および条件の規定」では、現行告示で定められている施設認定方法に、タイDLDが認めるバーチャル検査方法(Virtual Audit)が新たに追加されます。この変更により、物理的な現地検査に加えて、オンラインでの検査手法が正式に認められることになり、施行は官報掲載日の翌日からとなります。
記事は、これらの規制改正がタイのペットフード市場における安全性基準の強化と、国際的な衛生管理基準への対応を目的としており、関連業界に大きな影響を与える重要な変更であると結論づけています。