「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します

令和6年度障害者虐待調査結果の概要

厚生労働省は2025年9月3日、「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」を公表した。障害者虐待防止法第28条に基づく年次報告書で、都道府県労働局が令和6年4月1日から令和7年3月31日までに把握した使用者による障害者虐待の実態を調査・分析したもの。

調査対象期間: 通報・届出は令和6年4月1日〜令和7年3月31日、対応結果は同期間に完了したもの

通報・届出件数の動向分析

通報・届出のあった事業所: 前年度比5.4%増加で1,593事業所(前年度1,511事業所) 通報・届出の対象障害者: 前年度比1.5%減少で1,827人(前年度1,854人)

通報経路は3つに分類される:①都道府県からの法定報告(障害者虐待防止法第24条)、②労働局・労働基準監督署・公共職業安定所への直接相談、③臨検監督や事業所訪問での発見。事業所数の増加は職場での障害者虐待への関心の高まりと監視体制の強化を示している。

認定された虐待事案の実態

虐待認定事業所: 前年度比2.9%減少で434事業所(前年度447事業所)
虐待認定障害者: 前年度比14.3%減少で652人(前年度761人)

認定率は事業所ベースで27.2%(434/1,593)、障害者ベースで35.7%(652/1,827)となっており、通報案件の約3分の1で実際に虐待が確認されている。前年度からの認定件数減少は、予防対策の効果と早期介入による重篤化防止の成果と分析される。

虐待種別の詳細分析

経済的虐待: 584人(85.0%)で引き続き最多を占める その他の虐待種別: 身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置等による虐待が含まれる

経済的虐待の圧倒的な多さは、最低賃金以下での雇用、給与の不当天引き、残業代未払い等の労働条件に関する問題が中心。障害者の経済的弱者性を利用した搾取構造が浮き彫りになっている。

法的対応と今後の課題

厚生労働省では、都道府県労働局が関係法令に基づく是正指導を実施し、地方公共団体との緊密な連携体制を構築している。虐待認定時の対応措置として、労働基準法違反への監督指導、障害者雇用促進法に基づく指導・助言、改善計画の策定指示等を行っている。

重要な定義: 障害者虐待防止法における障害者は「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害がある者で、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とされ、障害者手帳を取得していない場合も対象に含まれる。

今後は虐待の未然防止に向けた事業主への啓発活動強化、相談窓口の周知徹底、関係機関の連携体制深化が急務となっている。特に経済的虐待の根絶には、適正な労働条件の確保と障害者の権利擁護体制の一層の充実が求められる。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。

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