【関税率修正の官報公示】米国商務省国際貿易局(ITA)は9月15日、日本に対する相互関税率、および自動車・同部品、民間航空機などの追加関税率を修正する官報案を公示した。9月16日に正式に公示し、同日から修正した関税率を適用する。税関・国境警備局(CBP)もガイダンスを発表した。
【大統領令の履行】ドナルド・トランプ大統領が9月4日に発表した日米合意履行の大統領令に基づき、日本産品に対する相互関税と1962年通商拡大法232条に基づく自動車・同部品の追加関税について、一般関税率(MFN税率)が15%未満の場合は一般関税率と相互関税・232条関税を合計して15%、一般関税率が15%以上の場合は相互関税・232条関税は課さないと定めた。
【民間航空機の特例】WTOの民間航空機貿易に関する協定の対象品目は、相互関税、232条に基づく鉄鋼・アルミニウム、銅に対する追加関税の対象外とすることも定められた。
【還付手続きと条件】相互関税は8月7日までさかのぼって還付の対象となる。同日以降、対象品目の輸入に対して15%を超えて関税を支払っていた場合は還付手続きが可能。CBPは関税支払い前の申請を求め、可能な限り通関後10日以内の申請を推奨している。関税支払い後でも事後修正(PSC)や異議申立書により還付請求できるが、自動車・同部品、民間航空機などの関税率引き下げに伴う還付手続きは定められていない。