銀行等保有株式取得機構に係る資本割の特例措置の延長に関する政策評価

政策概要

財務省が令和7年8月に実施した租税特別措置等に係る政策の事前評価書について、銀行等保有株式取得機構(以下「機構」)の法人事業税における資本割の特例措置の延長を評価したものです。

特例措置の内容

現在、機構については令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度の事業税に限り、資本金等の額を10億円とする課税標準の特例措置が講ぜられています。今回の要望では、当該措置を機構の存続期限まで延長することが提案されています。

機構の資本金等の額は合計284.8億円(一般勘定の当初拠出金107.0億円+特別勘定の売却時拠出金177.8億円)であり、特例措置により課税標準が10億円に軽減されることで、適用総額は各年度274.8億円となります。

政策目的と根拠

この特例措置は、機構の財務面での安定的な業務運営基盤を確保することで、銀行等の保有する対象株式等の買取り等の業務を円滑に行い、セーフティネットとしての機能を発揮することを目的としています。これにより、銀行等による対象株式等の処分等の円滑化を図り、金融システムの安定性確保及び国民経済の健全な発展に資することを狙いとしています。

法的根拠は「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」(平成13年法律第131号)第1条に基づき、政策目標4-2「金融破綻処理制度の適切な整備・運用及び迅速・的確な金融危機管理」に位置付けられています。

減収効果と実績

減収額の推移

  • 平成16年度~平成26年度:各年度57百万円
  • 平成27年度:86百万円
  • 平成28年度~令和7年度:各年度144百万円
  • 令和8年度以降見込:144百万円

達成目標:銀行等により機構に対し対象株式等の買取の申し入れがあった場合、**一定の応諾率(80%以上)**の達成が望ましいとされています(令和8年度要望において新規設定)。

制度の変遷

平成16年度の創設以降、これまで5回の延長が行われており、今回で6回目の延長要望となります:

  • 平成16年度:創設
  • 平成21年度:5年間の延長
  • 平成26年度:3年間の延長
  • 平成29年度:3年間の延長
  • 令和2年度:3年間の延長
  • 令和5年度:3年間の延長

記事は、この特例措置が機構のセーフティネット機能の発揮と金融システムの安定性確保に重要な役割を果たしており、継続的な延長の必要性があることを示しています。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。

関連記事

タグ

令和7年版厚生労働白書「次世代の主役となる若者の皆さんへ -変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る-」を公表

厚生労働省

厚生労働省は、令和7年版厚生労働白書を公表しました。今回の白書は「次世代の主役となる若者の皆さんへ -変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る-」をテーマとし、人口減少・超高齢社会において社...

続きを読む →