イギリス デジタル市場・競争・消費者法の消費者保護規定の施行

国立国会図書館が2025年8月に刊行した「外国の立法」シリーズの立法情報・翻訳・解説記事で、イギリスのデジタル市場・競争・消費者法の消費者保護規定の施行に関する法的分析を扱った専門的な立法調査報告です。

法律制定の背景とデジタル経済の課題

デジタル技術の急速な発展により、従来の消費者保護法制では対応困難な新たな問題が多発していました。オンライン詐欺の巧妙化、サブスクリプション・サービスの不正課金、偽レビューによる消費者の誤認、デジタルプラットフォーム上での偽造品販売、個人データの不適切な収集・利用、アルゴリズムによる差別的取扱いなどが深刻化し、既存の消費者保護制度の抜本的見直しが求められていました。また、Brexit後のイギリス独自の規制体系構築の一環として、EU規制からの自立性を保ちながら消費者保護水準の維持・向上を図る必要性も背景にありました。

消費者保護規定の主要内容

デジタル市場・競争・消費者法の消費者保護規定は、オンライン取引における消費者の権利強化を包括的に規定しています。具体的には、デジタル・サービスの契約条項の透明化義務、サブスクリプション解約手続きの簡素化、偽レビュー投稿の禁止と罰則強化、デジタル商品・サービスの欠陥責任明確化、個人データ利用の事前同意強化、アルゴリズム判断の説明責任などが法的義務として規定されています。また、消費者への損害に対する賠償制度、集団訴訟制度の拡充、迅速な紛争解決手続き(ADR)の義務化なども盛り込まれています。

執行体制と規制機関の権限

本法の効果的な施行のため、競争・市場庁(CMA)、情報コミッショナー・オフィス(ICO)、金融行為規制機構(FCA)などの既存規制機関の権限が大幅に拡充されています。デジタルプラットフォーム事業者への立入検査権、デジタル証拠の収集・分析権限、違反企業への制裁金賦課権(最大で年間売上高の10%)、消費者への直接的救済命令権などが新たに付与されています。また、AI技術を活用した違反行為の自動検知システム、消費者からの苦情処理システムのデジタル化、国際的な執行協力体制の構築なども進められています。

デジタルプラットフォーム規制との連携

本法の消費者保護規定は、同法に含まれるデジタル市場競争規制との有機的連携を図る制度設計となっています。Google、Apple、Meta、Amazonなどの「戦略的市場地位」(Strategic Market Status)を持つプラットフォーム事業者に対しては、より厳格な消費者保護義務が課せられ、市場支配力を利用した消費者の不利益な取扱いを防止する措置が講じられています。特に、アプリストア、検索エンジン、ソーシャルメディア、オンライン広告市場における公正性・透明性確保が重視されています。

EU規制との比較と独自性

イギリスの消費者保護規制は、GDPR(一般データ保護規則)、デジタルサービス法(DSA)、デジタル市場法(DMA)などのEU規制を参考にしつつも、英国法の伝統と市場経済の特性を活かした独自の制度設計を採用しています。特に、コモン・ロー(判例法)の柔軟性を活用した紛争解決手続き、消費者の集団訴訟権の拡充、損害賠償制度の充実などにおいて、EUとは異なるアプローチが取られています。

国際協調と域外適用

デジタル取引の国境を越えた性質に対応するため、本法は一定の条件下で域外適用を認めており、海外事業者による英国消費者への不当な取引についても規制対象となります。米国、カナダ、オーストラリア、日本などとの二国間・多国間協力協定の締結により、国際的な執行協力体制の構築が進められ、グローバルなデジタル経済における消費者保護の実効性確保が図られています。

経済効果と産業への影響

本法の施行により、デジタル経済における消費者信頼の向上、公正競争の促進、イノベーションの健全な発展が期待される一方で、企業のコンプライアンス負担増加、新規参入コストの上昇、技術開発への影響なども懸念されています。特に中小企業やスタートアップ企業への配慮措置として、段階的施行、技術支援、相談体制の充実などが併せて実施されています。

記事は、イギリスのデジタル消費者保護法制が、Brexit後の独自の規制体系としてどのような特色を持ち、国際的なデジタル・ガバナンスの発展にどのような影響を与えるか、またEU、米国、アジア太平洋諸国との規制協調においてどのような役割を果たすかについて、比較法制度論の観点から詳細な分析を提供しています。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。

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