日米政府の対米投資に関する了解覚書、投資の対象分野や選定方法が明らかに

【了解覚書の概要】 日米両政府は9月4日、7月の日米合意に関する了解覚書に署名し、共同声明を発出した。この了解覚書では日本による5,500億ドルの対米投資の対象分野や選定方法などの具体的な内容が明文化された。

【投資の基本条件】 投資規模と期限として、日本は2029年1月19日までに5,500億ドルを米国に投資する。

対象分野は半導体、医薬品、金属、重要鉱物、造船、パイプラインを含むエネルギー、人工知能(AI)・量子コンピューティングとなっている。

【投資先選定システム】 投資委員会として、米国商務長官が議長を務める「投資委員会」が米国大統領への推薦を行う。

協議委員会として、投資委員会は推薦前に日米両国から指名される者で構成される「協議委員会」と協議する。

日本の選択権として、日本は独自の裁量により投資資金を提供しないことを選択可能だが、その決定前に米国と協議を行う必要がある。

【履行保証と制裁措置】 制裁条項では、覚書に従ったプロセスを経て選定されたプロジェクトに対して、日本が資金提供を行わない場合、米国は日本産品に対する関税率を引き上げることができる。

履行保証では、日本が覚書を誠実に履行し資金提供を怠らない場合、米国は7月の日米合意の対象となる日本産品に対する関税率を引き上げない。

【米国側の支援内容】 インフラ支援として、プロジェクトに関連する連邦政府所有地のリースや、電気や水道などインフラのアレンジを提供。

調達優遇として、プロジェクトのベンダー・サプライヤーの選定において、可能な場合には外国企業の代わりに日本企業を選択する。

【利益分配システム】 特別目的会社(SPV)として、各投資に関してSPVを設立し、米国または米国が指名する者が管理・統治する。

利益分配は、みなし配分額に等しい合計額が分配されるまで日米各50%、その後米国90%、日本10%となる。

【法的拘束力】 覚書は法的拘束力のある権利・義務を生じさせない。修正や中止については日米両国の書面での同意により随時修正可能で、相手国への書面通知により随時中止が可能。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。

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