再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表します

概要

経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法第34条第4項に基づき、納付金を指定期限までに納付しなかった株式会社グルーヴエナジーを公表する。対象の納付金は令和8年9月30日が納付期限で、同日までに納付がなく、督促状で指定された令和8年10月13日までにも納付されなかった。

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要点

  • 公表対象は株式会社グルーヴエナジー。
  • 同社は納付金を督促状の指定期限までに納付しなかった。
  • 公表は再生可能エネルギー特別措置法第34条第4項に基づく。

概要

経済産業省は、広域的運営推進機関から、納付金を期限までに納めず督促を受けた電気事業者について、指定期限までに納付がなかったとの通知を受けた。納付金は電気の使用者から支払われた賦課金であり、同省は再生可能エネルギー特別措置法第34条第4項に基づき、当該事業者を公表する。

詳細

公表となった電気事業者は株式会社グルーヴエナジー。対象納付金は令和8年9月30日を納付期限としていたが、同日までに納付されなかった。広域的運営推進機関は督促状により令和8年10月13日を期限として納付を督促したものの、同日までにも納付されなかった。

納付期限までに納付がない場合、広域的運営推進機関は督促状で期限を指定して納付を督促する。指定期限までに納付がなければ、同機関は経済産業大臣に通知する。大臣は、当該電気事業者名と、督促状で指定された期限までに納付金を納付していない旨を公表しなければならない。原文は根拠規定として同法第34条第1項、第3項、第4項を挙げている。

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