一般送配電事業者10社から最終保障供給約款(10社)及び離島等供給約款(7社)の変更届出を受理しました
概要
本日付けで、一般送配電事業者10社から電気事業法第20条第1項に基づく最終保障供給約款の変更届出を、7社から同法第21条第1項に基づく離島等供給約款の変更届出を受理した。各社の届出資料と、消費税等相当額の表示・請求方法に関する説明書が案内されている。
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要点
- 最終保障供給約款の変更届出は10社、離島等供給約款の変更届出は7社から受理した。
- 届出の根拠は電気事業法第20条第1項および第21条第1項。
- 各社別の届出書と、消費税等相当額の表示・請求方法に関する説明書が掲載されている。
概要
本日付けで、一般送配電事業者から二種類の供給約款の変更届出を受理した。
詳細
最終保障供給約款の変更届出は電気事業法(昭和39年法律第170号)第20条第1項、離島等供給約款の変更届出は同法第21条第1項に基づく。
資料は北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電、九州電力送配電、沖縄電力の各社別に示されている。
各社の掲載資料には最終保障供給約款変更届出があり、一部には離島等供給約款変更届出もある。資料として、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書も複数社分掲載されている。