令和7年度「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の 遵守状況の調査に伴う措置
概要
総務省は、令和7年度「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の遵守状況調査で、株式会社高知放送に法令違反の事実を確認したため、令和8年9月9日、同社に行政指導を行った。調査は公正取引委員会及び中小企業庁と連携して実施され、違反内容は、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律に関するものだった。
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要点
- 総務省は株式会社高知放送に行政指導を行った。
- 措置は令和8年9月9日に行われた。
- 令和7年度のガイドライン遵守状況調査で法令違反の事実が確認された。
概要
総務省は、放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドラインの遵守状況を調査した。調査は、公正取引委員会及び中小企業庁と連携して令和7年度に実施された。
調査の結果、株式会社高知放送について、製造委託等に係る中小受託事業者への代金の支払の遅延等の防止に関する法律に違反している事実が確認された。
影響
総務省は、確認された法令違反に基づき、株式会社高知放送に対して行政指導を行った。
詳細
対象となったのは、令和7年度「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の遵守状況である。総務省は、公正取引委員会及び中小企業庁と連携して調査を実施した。
法令違反が確認されたことを受け、総務省は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)に基づき、株式会社高知放送へ行政指導を行った。