令和7事務年度 証券モニタリング基本方針

証券取引等監視委員会が令和7事務年度における証券モニタリングの基本方針を策定し公表したものです。

基本的な検証事項として、適合性原則を踏まえた適正な投資勧誘等に重点を置いた内部管理態勢の構築や、顧客本位の業務運営を踏まえた販売状況等について検証を行うとしています。顧客の最善の利益を助長した誠実公正業務の法制化を受け、金商業者等が顧客に対して確実かつ公正に業務を遂行しているか検証します。また、非上場株式を組み入れた公募投資信託の導入等の金融商品の多様化も踏まえ、複雑又はリスクが高い商品の販売に係る対象顧客設定や顧客説明に関する社内ルールを適切に整備し、その遵守状況を適切にモニタリングしているか確認するとしています。

金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドラインを踏まえた、サイバーセキュリティ対策の十分性や、デジタル化の進展に伴うシステムリスク管理についても検証を行います。昨今のインターネット取引における不正アクセス・不正取引事案の重大性に鑑み、再発防止・未然防止のため、内部管理態勢の整備・セキュリティの確保・顧客対応等が適切に取られているか重点的な検証を行うとしています。

記事は、証券取引等監視委員会が金融商品取引業者等に対する監督機能を強化し、投資家保護と市場の公正性確保を図る方針であることを示しています。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。