「宿泊税」の新設

総務省が各地方団体から協議のあった法定外目的税としての宿泊税の新設について同意したことを発表したものです。

令和7年7月22日付けで、総務省は10の地方自治体から協議のあった宿泊税の新設について同意しました。対象となる自治体は、北海道の旭川市、帯広市、函館市、富良野市、音更町、占冠村、青森県の弘前市、岐阜県の岐阜市、三重県の鳥羽市、熊本県の熊本市です。

宿泊税導入の背景

観光立国の実現とインバウンド観光客の急増を背景に、各地方自治体では観光振興施策の財源確保が重要な課題となっています。宿泊税は、観光振興や観光インフラの整備、観光地の環境保全等を目的とした法定外目的税として、宿泊施設の利用者から徴収されるものです。

各自治体の導入状況

今回同意された10自治体は、それぞれの地域特性に応じた宿泊税の制度設計を行っています。北海道の6自治体(旭川市、帯広市、函館市、富良野市、音更町、占冠村)は、道内の主要観光地として連携した観光振興を図るため、同時期の導入を計画しています。各自治体では、宿泊料金に応じた定額制または定率制の税率設定、免税点の設定、使途の明確化等について条例で定めています。

宿泊税の使途

宿泊税の税収は、観光振興に関する以下のような事業に充当されることが予定されています:観光プロモーション・マーケティング事業、観光案内所の整備・運営、多言語対応の強化、観光地の環境整備(公衆トイレ、Wi-Fi環境等)、観光人材の育成、災害時の観光客対応体制の構築、持続可能な観光地づくりの推進等です。

法定外目的税としての位置づけ

宿泊税は地方税法に基づく法定外目的税として、各自治体が条例により創設するものです。総務大臣の同意を得ることで、地方自治体は独自の税制を設けることができ、地域の実情に応じた観光振興策の財源を確保できます。今回の同意により、全国的に宿泊税を導入する自治体が更に増加することとなり、観光立国の実現に向けた地方の取り組みが一層強化されることが期待されています。

記事は、観光振興のための安定的な財源確保を目指す地方自治体の取り組みが広がりを見せており、宿泊税が観光インフラ整備の重要な財源として定着しつつあることを示しています。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。