DV等の存在を考慮した被扶養者認定のあり方について、法的観点から検討した論文。DV被害者が加害配偶者の健康保険の被扶養者となっている場合、医療機関受診情報から居所が判明するリスクがあることを指摘。現行制度では、世帯単位の認定基準によりDV被害者の自立を阻害する側面があることを分析。被害者保護の観点から、別居中でも独立した被保険者資格を認める特例措置、医療機関受診情報の秘匿措置、保険者間の情報連携における配慮事項などを提言。社会保障制度がDV被害者の安全確保と自立支援に資するための制度改正の方向性を示した。
【社会保障と法】DV等の存在を考慮した被扶養者認定のあり方
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