健康保険組合が被保険者の子を職権で被扶養者から削除した処分の適法性が争われた事例の判例評釈。被保険者が別居中の子の生活費負担を証明できなかったことを理由に、健保組合が被扶養者資格を取り消した処分について、裁判所は適法と判断。判決は、被扶養者認定における「主として被保険者により生計を維持」の要件について、形式的な親子関係だけでなく、実質的な経済的依存関係の立証が必要であることを明確化。社会保険における家族給付の範囲画定において、実態に即した認定の重要性を示す先例として意義があると評価した。
【社会保障と法】健康保険組合が被保険者に対して職権で行ったその子を被扶養者から外す旨の処分が適法とされた事例
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