本記事は、国土交通省の市街地整備における無電柱化関連施策について説明したウェブページである。主な内容として「無電柱化まちづくり促進事業」と「市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン」が紹介されている。無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号)第12条により、市街地開発事業等を実施する場合にも無電柱化が求められているが、対象道路が電線共同溝法第3条に基づく電線共同溝を整備すべき道路として指定されない場合、市街地開発事業等の施行者の負担が過大となることが課題となっていた。この課題解決のため、令和4年度より社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の基幹事業として「無電柱化まちづくり促進事業」を創設し、電線共同溝方式によらずに実施される無電柱化に対する支援を開始した。支援対象は、地方公共団体が策定する「無電柱化まちづくり促進計画」に基づく事業、市街地開発事業等において電線共同溝方式によらずに行われる事業、電線管理者が事業費の一部(地上機器・電線等)を負担する事業のすべての条件に該当する無電柱化事業で、設計費及び施設整備費(地上機器・電線等の工事費を除く)に対して支援を行う。また、市街地開発事業等における無電柱化の更なる推進のため、一般送配電事業者の託送供給等約款が改訂され、電線共同溝方式と同様に地上機器や電線等について一般送配電事業者が費用負担することとなった。さらに、令和3年5月に新たな「無電柱化推進計画」が策定されたことを受け、地方公共団体への普及活動の一環として「市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン」を策定した。このガイドラインは令和4年5月に策定・公表され、令和5年6月に基礎情報の更新と事例地区の紹介が追加、令和6年9月にコスト縮減に向けた取り組みの内容充実化、令和7年7月にコスト縮減と関係者間の合意形成における留意点の内容充実化が行われており、無電柱化に関する基礎情報等を掲載して各地の無電柱化に向けた取り組みの各場面での活用を促進している。
市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン【Ver. 1.3】
※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。