リーフレット「大法人等の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?」(令和7年7月)

このリーフレットは、国税庁が令和7年7月に発行した大法人等向けの電子申告義務化に関する重要な注意喚起資料です。令和2年4月から開始された電子申告義務化制度について、実施から数年が経過した現在でも、法令に定められた方法でe-Tax申告ができていない義務化対象法人が相当数存在することから、改めて制度の周知徹底を図るために作成されました。

電子申告義務化の対象となるのは、資本金の額等が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社、グループ通算制度適用法人などです。対象税目は法人税および地方法人税、消費税および地方消費税で、確定申告書、中間申告書、修正申告書、還付申告書などすべての申告手続きが電子申告の対象となります。特に注意すべき点として、資本金の額等は事業年度開始時点で判定することが明記されています。

最も多い誤りとして挙げられているのは、自社が電子申告義務化対象法人であることを認識していないケースと、添付書類の一部または全部を法令上認められていないデータ形式(PDF)や書面で提出しているケースです。特に財務諸表、勘定科目内訳明細書、会社事業概況書については、XML形式、XBRL形式、またはCSV形式での提出が必須であり、PDF形式での提出は認められていません。これらの書類をPDF形式で提出している法人が多く、法令違反となっている実態が指摘されています。

提出可能なデータ形式については、書類の種類により厳格に定められています。法人税申告書別表はXML形式とCSV形式、財務諸表はXBRL形式またはCSV形式、勘定科目内訳明細書と会社事業概況書はXML形式またはCSV形式での提出が必要です。適用額明細書はXML形式のみ、第三者作成等の添付書類(収用証明書、出資関係図など)に限りPDF形式での提出が認められています。CSV形式で提出する場合は、e-Tax指定の形式(金額にカンマを入れないなど)に従う必要があります。

提出方法は原則としてe-Taxによる送信ですが、CSV形式での提出に限り光ディスクによる提出も例外的に認められています。ただし、光ディスクでの提出でも、データ形式の要件は同様に適用されます。会社事業概況書については提出義務があることが特に強調されており、これを提出していない法人も見受けられることから注意が促されています。

国税庁は、電子申告義務化開始から一定期間が経過したにもかかわらず、義務を履行せずに申告する法人が一定数把握されている現状を踏まえ、各法人に対して自社の電子申告義務の有無と、義務がある場合には法令で規定された方法により申告できているかの確認を強く求めています。また、e-Taxでの申告状況について国税局職員から連絡する場合があることも明記されており、適正な申告への協力を呼びかけています。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。