「ミネラルウォーター類のPFOS及びPFOAに係る規格基準」に関するQ&A

この記事は、消費者庁が2025年7月に公表した「ミネラルウォーター類のPFOS及びPFOAに係る規格基準」に関するQ&A形式の解説文書で、有機フッ素化合物(PFAS)の規制について詳しく説明するものです。

主要なポイント

ミネラルウォーター類の基準値設定

  • 殺菌又は除菌を行うミネラルウォーター類について、PFOS及びPFOAの合算値として0.00005 mg/L(50 ng/L)の基準値を設定
  • 水道法に基づく水道水の水質基準と同じ考え方により基準値を設定
  • 人が1日に飲用する水の量を2L、平均体重を50kg、水経由のばく露割合をTDI(耐容一日摂取量)の10%として算出
  • 殺菌又は除菌を行わないミネラルウォーター類は、人為的な環境汚染物質を含んではならないという製造基準で管理

海外の規制状況との比較

  • 日本:水道水及びミネラルウォーター類でPFOS・PFOAの合算値50 ng/Lを基準値として設定
  • WHO:暫定ガイドライン値として、PFOS、PFOAそれぞれに100 ng/L、全PFASに500 ng/Lを提案(2023年11月にレビュー継続を発表)
  • EU:PFAS Totalに対して500 ng/L、Sum of PFAS(20種類の合算)に対して100 ng/Lを設定(2026年1月12日までに遵守)
  • 米国:水道水のみを対象に、PFOS、PFOAそれぞれに4.0 ng/Lの基準値を設定(遵守期限を2029年から2031年に延長検討)

PFASの特性と規制背景

  • PFASは1万種類以上存在し、炭素とフッ素からなる化学物質で、加水分解、光分解、微生物分解及び代謝に対して耐性がある
  • PFOS・PFOAは難分解性、高蓄積性、長距離移動性の性質を持つ
  • 2009年・2019年にそれぞれPOPs条約対象物質に追加され、日本では2010年・2021年に化審法の第一種特定化学物質に指定
  • 半導体用反射防止剤、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤、フッ素ポリマー加工助剤等に使用されていた

他の食品・水への規制

  • ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水は、水道水又はミネラルウォーター類の規格に適合する水を原料として使用する必要がある
  • 食品製造用水については、現時点では規格基準は設定されていないが、自主的な管理が推奨される
  • PFOS、PFOA以外のPFASについては、評価を行う十分な知見が得られていないため基準値未設定

今後の対応方針

  • 食品安全委員会においてPFOS及びPFOAの耐容一日摂取量(TDI)が設定された
  • 農林水産省、環境省、食品安全委員会等でPFASに関する情報発信を継続
  • 今後の食品安全委員会における評価、水道水質基準、コーデックス規格における検討状況等を注視
  • 容器包装内の二酸化炭素圧力が98kPa以上のミネラルウォーター類については、自主的な管理と低減措置の検討が望ましい

記事は、日本がミネラルウォーター類におけるPFOS・PFOAの規制を水道水と同等の基準で実施することで、消費者の健康保護を図っていることを示しており、国際的な規制動向も踏まえながら適切な管理体制を構築していることを説明しています。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。